海洋水産部は、今月中に韓国船員法および下位法令を英文に翻訳した『大韓民国船員法令集英文版』を発刊・配付する。
今までは船員法と施行令に対する英文翻訳だけあったが、今回施行規則、船員の安全および衛生に関する規則など船員法下位規定に翻訳対象を拡大した。
船員法は船員の船上生活、勤労条件、資格、教育訓練などに関する特別法で、船員勤労・生活基準に対する国際協約である国際労働機構(ILO)の2006年海事労働協約(MLC)の内容が含まれている。
今回の船員法令集翻訳で、船員や船舶所有者などが外国港で検査を受ける際に、国内資格証の国際基準符合の有無などに対して正確に対応できると海洋水産部は期待している。
また、地方海洋水産庁で国内に入港する外国船舶が海事労働協約要件を遵守しているかどうかを確認し、該当船舶に説明する際にも活用する予定である。
法令集パンフレットは地方海洋水産庁、船会社および労組団体と関連関連機関などに配付する予定であり、国家法令情報センターヌリ家(www.law.go.kr)や移動通信アプリでも見ることができる。
パク・ギョンチョル海洋水産部海運物流局長は“海洋水産部は、船員の勤労や生活条件改善のために、海事労働協約や船員身分証明協約など国際協約に積極的に参加している”として“今回の英文版船員法令集発刊で船員や船舶所有者に情報を提供し、私たちの船舶勤労条件などを対内外に知らせることができる契機になると期待している”と話した。
(亜洲経済オンライン)
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