海洋水産部、漁業免許管理などに関する規則改正

[写真=海洋水産部]


養殖施設の撤去義務期間が60日から最長90日まで大幅に延長された。海洋水産部はこのような内容を入れた「漁業免許管理などに関する規則」を改正して今年から施行中である。

これまで、養殖免許および許可が終了したり養殖時期が終わればその施設を30日以内に撤去し、気象悪化や撤去装備不足などで撤去できない場合は1回に限り30日範囲で延長することができた。延長期間を含む60日以内に撤去できない場合は、最高70万ウォンの過怠金と免許取り消しなどの行政処分を受け入れた。

海洋水産部は今回の規則改正で撤去義務期間が90日(30日以内撤去、1回に限り60日範囲で延長可能)に延長されることにより、撤去作業の遅延による過怠金賦課など漁業である負担が大きく軽減されると展望している。

オ・ウンヨル海洋水産部漁村養殖政策は「今年も漁業関係者の意見を積極的に取りまとめて、養殖現場規制を改善して漁業の便宜を増進する」と話した。

一方、海洋水産部は今年から変わる養殖制度および政府政策に対するパンフレットを製作し、全国にある2000個余りの漁村に配布する予定だ。

(亜洲経済オンライン)

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