年末調整補完還付出生・養子縁組など簡易申告必要

[写真=年末調整補完還付出生・養子縁組など簡易申告必要]



出生・養子縁組など新設される控除で年末調整の補完払い戻しを受けるには、別の簡易申告が必要になると思われる。また、補完対策を通じた還付は遡及に必要な立法が来月に完了すれば、5月の給料通帳を介して受けることができる見込みである。

15日、政府によると、セキュリティ対策のために拡大される控除対象納税者は、なるべく別の申告せずに税金を返してもらうことができるようにする方針だ。過去10日に完了した年末調整の過程で重要な点は、ほとんど入力されたためである。

しかし、今年1月に政府・与党協議で再び新設することにした出生・養子縁組の税額控除対象者は、別の簡易申告をしなければならない可能性が高い。簡易申告は、既存の年末調整のように会社を介して行われる案が検討されている。

企画財政部の関係者は、「確定したわけではないが、本人の申告がなければ把握できない事項については、簡単な申告を受けなければならないようだ。このような場合にも、不便さを最小限に抑える計画だ」と話した。

払い戻しの対象労働者が、5月に総合所得税申告期間に報告する方法もあるが、労働者が総合所得税申告に慣れていないまま採用される可能性は低いことで知られている。

セキュリティ対策のために受けることになる税金は、労働者の会社給料通帳を介して還付され、時期は早ければ5月になると思われる。立法が遅延した場合の払い戻し時期が5月以降に延期される可能性もある。

年末調整の結果、追加で支払わなければならない税金が10万ウォンを超える労働者は、3〜5月に分けることができるが、割賦申請は会社を介して行うことができる。しかし、2月の給料で追加納付税額が源泉徴収された労働者は、割賦が不可能である。

国税庁は、3月から行われる割賦実施を控えて会社に追加納付税額の源泉徴収を3月の給与から要請した源泉徴収ができず、還付資金が不足している企業に対しては、還付金を先に支給した。

しかし、中小企業の中には2月の給与から源泉徴収した場合があったことが分かった。

関係者は「昨年の年末調整(2013年帰属所得分)還付金、は4兆5000億ウォン程度だったが、今年は4兆ウォンに満たないもの」とし、「払い戻しを受ける納税者は減り、追加納付は増える傾向が続くと思う」と展望した。

年末調整還付対象者は、2010年(所得帰属年度)967万人から2011年には1015万人に増えたが、2012年に990万人、2013年938万人に減り、還付税額は2010年4兆3156億ウォン、2011年4兆8888億ウォン、2012年4兆6681億ウォン、2013年4兆5339億ウォンと減少傾向を見せている。

年末調整の追加納税者は、2010年272万人から2011年に294万人、2012年355万人、2013年433万人と毎年増えており、追加納税額は2010年9624億ウォンから2011年には1兆921億ウォン、2012年1兆4236億ウォン、2013年1兆6983億ウォンに増えている。

政府と与党は昨年1月に年末調整の波動が発生すると、すぐに出生・養子縁組控除新設、子供税額控除額上方修正、独身労働者の標準控除の拡大、年金保険税額控除率上昇などの免除を拡大する補完対策を作って遡及適用することにした。

(亜洲経済オンライン)
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