1人当たり25万ウォンの国民支援金・・・スターバックス・シャネル・イケアでは使えない

[写真=聯合ニュース]


今月末に支給予定の第5次災難(災害)支援金(コロナ共存国民支援金)は、スターバックスやイケアなど外資系大手企業と高級ブランド売場では使用できない。

11日、国民支援金支給関係省庁タスクフォース(TF)によると、政府はコロナ19共生国民支援金の使用先を地域商品券の使用可能業種や業者と合わせることにした。支援金は全国民の88%を対象に1人当り25万ウォンずつ支給される。

このため、スターバックスやイケアなど大型・外資系企業とデパートの外部にあるシャネルやルイ・ヴィトンなどのブランド店では国民支援金を使えない。昨年の第1次災難支援金支給当時、外資系大企業の店舗と一部名品単独店舗で使用できるようにして議論が起こった。今回は使途を明確にし、論議を遮断するということだ。

大手企業が経営しているチキン屋やカフェなど、フランチャイズブランド本社の直営店でも、国民支援金を使うことができない。ただ、フランチャイズ店主が運営する加盟店では使用できる。昨年支給された災難支援金は、本社所在地内で直営店と加盟店に関係なく使用できた。ただ、本社のほかの地域では、加盟店でのみ使用できた。しかし、今回は地域区分なしに、加盟店でのみ使うことができる。

大手流通企業系列の企業型スーパーマーケット(SSM)でも、国民支援金を事実上使用することができない。伝統市場や町内のスーパーマーケット、飲食店、カフェ、パン屋、直営店ではないほとんどのコンビニ、病院、薬局、理容・美容室、文具店、衣類店、眼鏡店、保育園、幼稚園、学習塾などでは国民支援金が使用できる。また、大型マート内でも小商工人(自営業者)が運営するテナント売場でありながら、個別加盟店として登録したところでも使える。

一方、政府はコロナ第4波と防疫強化によって小商工人と自営業者たちの困難が加重するだけに、国民支援金を速かに支給する計画だ。
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