2022年に適用される最低賃金が9030ウォンから9300ウォンの間で決まる見通しだ。
12日、最低賃金委員会の第9回全員会議で公益委員らは審議促進区間として9030ウォン(3.56%)から9300ウォン(6.7%)を示した。
審議促進区間は、労働界と経営界が示した最低賃金要求案の違いを縮めることが難しい場合、公益委員が最低賃金の区間を設定して提示することを意味する。
労働界と経営界の来年度の最低賃金最初要求案は、それぞれ1万800ウォン(23.9%上昇)と8720ウォンであり、その差は2080ウォンに達した。その後、全員会議で3回目まで修正案を提示し、1万ウォンと8850ウォンに差を縮めた。しかし、労使の要求案の違いは1150ウォンに達した。引き上げ率も今年(8720ウォン)比14.7%と1.5%でギャップが大きい。
この日、最低賃金委は3回目の修正案まで提出した後に停会を宣言し、午後7時30分ごろに再び会議を再開した。
公益委員らが審議を促進するために区間を提示しただけに、労使は該当区間内で要求案を出して差を狭めていくことになる。しかし、公益委員が提示した審議促進区間は労使いずれもが反発する水準であり、最低賃金決定のための難航が続く見通しだ。審議促進区間の中でも意見の差が縮まらなければ、公益委員が案を出して票決に入ることもありうる。
最低賃金の告示期限は8月5日で、異議申し立ての手続きなどを考慮すれば、遅くとも7月中旬までには審議を終えなければならない。これを受け、最低賃金委は早ければ同日夜または次数を変更し、13日未明ごろ来年度の最低賃金を議決するとみられる。
<亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。>