15年以上の不法滞在児童に条件付き滞在資格を与える

[写真=聯合ニュース]


韓国で生まれて15年以上生活を続けた不法滞在児童に条件付き滞在資格が与えられる。

法務部(長官パク・ボムゲ)は19日、こうした内容を盛り込んだ『国内(韓国)出生不法滞在児童の条件付き救済対策施行案』を発表した。制度の施行は同日から25年2月28日までだ。

施行案によると、韓国の国内で15年以上滞在し、韓国の中学や高校に通っているか、高校を卒業した外国人児童に審査を経て臨時滞在資格を与える。

中・高校在学中の外国人児童には、学習のための滞在資格(D-4ビザ)が与えられる。誠実な学業生活と法秩序の遵守を必ず履行しなければならない。

高校卒業者には、大学進学や就職など進路に合致する滞在資格を提供する。これに該当しなければ、法秩序の遵守や就職、または大学進学などを条件に1年の臨時滞在資格(G-1ビザ)が与えられる。

このように滞在資格を得た児童が犯罪などで条件を違反する場合、滞在期間の延長ができなかったり滞在資格が取り消されることもある。

不法滞在者の両親も児童の健全な成長と発達のため、子どもが成人になるまで一時的に出国を猶予する。

これまで韓国で生まれたが、滞在資格なしに事実上放置された児童に対する問題提起が絶えず出てきた。1991年に韓国が批准した『児童の権利に関する条約』に反するとの指摘もあった。同協約は両親や後見人の出生地や身分などに関係なく児童権利を尊重・保障しなければならないと規定している。

国家人権委員会は昨年2月、韓国で生まれた不法滞在児童2人に対し、強制退去中止と滞在資格を与えるよう勧告した。

法務部によると、韓国で生まれた長期不法滞在児童は全国的に100~500人程度と推定される。

法務部は「今後も児童人権と国益両方に利益になる制度を運用していく」と明らかにした。
<亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。>
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기