マスク義務化・・・必ず着用しなければならない場所は?

[写真=聯合ニュース]


13日からマスクを着用しなければ、罰金10万ウォンが科せられる。違反回数に関係なく、取締り員のマスク着用指導に従わなければ、罰金処分となる。

バス、地下鉄、船舶、航空機などの運送手段、建築物や外部と分離している全ての室内ではマスクを着用しなければならない。

屋外では社会的距離置き(ソーシャルディスタンス)2メートルの条件を守るのが難しい環境の場合、マスクを着用しなければならない。500人以上が集まる集会や行事でもマスクの着用が義務付けられる。

マスクの着用として認められる種類は、食品医薬品安全処が認証したKF94、KF80、KF-AD(飛沫遮断)、手術用マスク、布(綿)マスク、使い捨てマスクなどだ。

網型マスクやバルブ型マスク、スカーフなどの衣類で顔を隠すのは過料処分になる。

口と鼻を完全に隠さない場合も過料の対象となる。

全ての室内事業場では入浴、シャワー、洗面、歯磨きなど個人の衛生活動を除いてはマスクを着用しなければならない。

歯科診療時にはマスクを外しても良いが、診療行為の前後には必ずマスクを着用しなければならない。

プール、銭湯、サウナ、ウォーターパークは水中に入る場合を除いてはマスクを着用しなければならない。

登山、散歩など屋外運動の際は、他の人と2m以上の距離を確保することができない場合、マスクを着用するのが原則だ。

スピニングなど息が切れる高強度の運動をする場合にもマスクを着用しなければならない。

運動をする場合、呼吸量が増加して唾液の発生が多くなるため、感染予防のためマスクを着用するのが原則だ。

飲食店やカフェでは食べ物を摂取する時を除いて常時マスクを着用しなければならない。

室内結婚式場でも飲食時を除いてはマスクを着用しなければならない。

カラオケボックスでは、歌を歌う時もマスクを着用しなければならない。特にカラオケボックスは3蜜(密閉・密接・密集)の特性上、高危険施設に指定されている。政府は訪問を自制するよう勧告している。

飲食店従事者が調理をするときに使用する透明プラスチックの開放型はマスク着用として認められない。口と鼻を完全にカバーせず、飛沫遮断が完璧に行われない可能性があるためだ。

また、写真撮影の際にマスクを外すのも過料の対象になるので注意しなければならない。
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