韓国の企業家、8日から2週間の隔離なしに日本出張可能・・・企業家の特別入国手続き施行へ

[写真=聯合ニュース(6日、仁川国際空港の出国ロビー)]


韓国と日本が今月8日から両国の企業家に対し、自主隔離措置を免除する特別入国制度(特別入国手続き)を施行する。

これに先立ち、韓日は新型コロナウイルス感染症(コロナ19)が拡散し始めた3月初め、相互間事実上の入国禁止に踏み切った。これに対し、企業家や留学生などの往来が難しくなり、対策作りの必要性が提起されてきた。

両国の外交当局は協議を続けてきた末、必須人材に対する特別入国手続きを設けた。韓日企業家が、両国が合意した特別防疫手続きを遵守する場合、入国後、隔離措置なしに経済活動を遂行できるようにしたのが骨子だ。

6日、外交部によると韓日両国は8日から企業家や留学生など必須人材に対する特別入国手続きを施行する。

韓国の企業家は、日本内の招待企業が作成した誓約書や活動計画書などを駐韓日本大使館または総領事館に提出し、ビザを発給してもらえばいい。日本政府は前日、韓国人に対する新規ビザ発給を再開した。

ビザの発給を受けた韓国の企業家は、両国が合意した特別防疫手続きを遵守して日本に入国すれば、自主隔離措置なしで経済活動を行うことができる。

両国が合意した特別防疫手続きは出国前 △14日間の体温測定など健康モニタリング △航空機出発前72時間以内にコロナ19診断検査後、コロナ19陰性確認書を受領 △日本滞在時に適用される旅行者保険など民間医療保険加入などだ。日本内の公的保険に加入している企業家は、民間医療保険に加入しなくても済む。

両国は企業家たちが出国した以後にも △入国時に空港などでコロナ19の診断検査 △接触確認アプリの設置・別途アプリで14日間健康モニタリング及び位置情報保存 △日本内の活動計画書に基づき、14日間は専用車両で自宅・勤務先のみ往復などを移行するようにした。日本内の公共交通機関の利用を禁止したことになる。

このような『ビジネストラック』は、主に短期出張者に適用される予定だ。ただ、長期滞在資格に当たる再入国者もこれを利用できる。

韓国の企業家の日本出国に関する問い合わせは企業家出入国総合支援センターを通じて案内される。日本企業への就職内定者と日本ビザ発給手続きに関する問い合わせは、韓国産業人力公団と在韓日本大使館領事部にそれぞれ問い合わせることができる。

外交部は「今回の合意を通じて第3位の交易対象国であり第2位の人的交流対象国である日本と、企業家を皮切りに人的交流が本格的に再開される予定」とし、「政府は韓国の企業家の韓日特別入国手続き適用対象を拡大し、経済活動を支援するために持続的に努力していく予定」と明らかにした。

先立って文在寅(ムン・ジェイン)大統領と日本の菅義偉新任首相は先月24日に電話会談を行い、特別入国手続き合意を控えた状況について歓迎の意を表する一方、特別入国手続きが相互間の人的交流再開のきっかけになるだろうと評価した。
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