公捜処法通過・・・4+1「歴史的進展…社会透明性を高め、司法不信を解消」

[写真=聯合ニュース(30日午後、国会で「高位公職者犯罪捜査処設置法(公捜処法)」が可決された)]


高位公職者犯罪捜査処設置法案である、いわゆる「公捜処法」が30日午後、国会本会議を通過した。この日の公捜処法通過により、憲政史上初めて検事の犯罪を直接捜査し起訴する別途の機構が誕生することになった。

国会は同日午後6時、本会議を開いて在席177人のうち賛成160人、反対14人で「4+1」(共に民主党・正しい未来党・正義党・民主平和党+代案新党)協議体が合意した公捜処設置法修正案を可決した。

これまで検察は、高位公職者の犯罪疑惑に対して捜査の開始、終結、起訴などの権限を独占的に行使し、強大な権力を振り回したという指摘を受けてきた。しかし、公捜処の設置により、1954年刑事訴訟法制定後、かたく維持されてきた検察の起訴独占体制がこれ以上維持できなくなった。

公捜処の捜査対象は、高位公職者のみならず、その配偶者と直系尊卑属の犯罪まで広範囲に及び、検事、判事、警武官級以上の警察官に対しては直接起訴まで行う。

一方、同日午後7時9分ごろ、ウリ共和党がソウル市汝矣島国会議事堂周辺で開いた「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」設置反対集会の参加者の1人が公捜処設置法案可決に憤って焼身を図り、病院に搬送された。
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