賄賂・横領などの容疑で1審で懲役15年を言い渡された李明博(イ・ミョンバク)元大統領が、控訴審で保釈(保証金などの条件を掲げた釈放)で釈放された。昨年3月22日に身柄拘束されてから349日ぶりのことだ。
ただし裁判所は釈放後、住居地を自宅に制限し、接見・通信対象も制限しながら「自宅拘禁と似た条件である」と明らかにした。
ソウル高裁刑事1部(チョン・ジュンヨン部長判事)は6日、李元大統領が請求した保釈を条件付きで許可すると明らかにした。身柄拘束された元大統領が保釈を通じて釈放されたのは、李元大統領が初めてだ。
昨年の1審で懲役15年を言い渡された李元大統領は、今年1月29日、控訴審で裁判所に保釈を請求した。
高裁は「4月8日の拘束期限までに審理を終え、判決を下すことは不可能だ」と判断し、「拘束期限満了に伴い釈放した場合、居住地や接見を制限することはできず、むしろ、証拠隠滅などの恐れが高まる」とし、「自宅拘禁」に近い厳しい条件を課した上で保釈を許可した。
これによって裁判部は、10億ウォンの保証金を納入し、釈放後の住居は論峴洞(ノンヒョンドン)自宅だけに制限すると同時に外出も制限するという条件を前提に李元大統領の保釈を認めた。
6日午後、拘置所から出た李元大統領はまっすぐ自宅へ移動した。
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