「個人に対する悪口」、「オンライン侮辱行為」...すべて職場いじめ

[昨年11月、ソウル汝矣島の国会議事堂の前で開かれた「職場いじめ防止法」の立法を促す記者会見で、参加者らが発言している。[写真=聯合ニュース]]


これからは正当な理由なく人事の移動、または退社を強要したり、ネット上で侮辱を与える言動、個人事情に対する悪口などをすると、すべての職場いじめに分類される。

雇用労働部は職場いじめを禁止する労働基準法改正案が、今年の7月16日から施行されることにより、これを防止して、対応するシステムを備えるようにするのに参考になる「職場いじめ判断と予防・対応マニュアル」を21日に発表した。

今回のマニュアルは、これまでの研究結果をもとに草案を作り、懇談会の開催など、各界のさまざまな意見を幅広く反映して作られたものだ。マニュアルは、法による職場いじめの概念を分析し、どのような行為が職場いじめに該当するかを判断する基準を提示する。

また、職場でのいじめに対する予防活動をしたり、職場いじめ事案に関する社内解決手続きを用意する際に考慮すべき事項と就職規則の作成時に参考できる標準案を盛り込んだ。

マニュアルによると、職場でのいじめは、雇用者または労働者が職場での地位や関係などの優位を利用して、業務上適正範囲を超えて、他の労働者に身体的‧精神的苦痛を与えたり、作業環境を悪化させる行為だ。

雇用者だけでなく、労働者も職場いじめの行為者になれる。場所は、必ずしも事業所の中に限らず、社内メッセンジャー、SNSなどのオンラインで発生した場合も、職場いじめに該当する。

職場での地位や関係などの優位を利用した場合は、労働契約締結時に明示した業務とは無関係な仕事を労働者の意思に反して継続的にさせる行為、繰り返し個人の私用など私的指示、継続的な暴言と悪口を伴った業務指示、集団いじめなどがこれに該当する。

身体的、精神的苦痛を与えなくても作業環境を悪化させた場合は職場いじめ事項に含まれる。

常時労働者10人以上の事業主は、改正法に基づいて就業規則の必要記載事項に職場いじめの予防と発生時の措置に関する内容を含まなければならない。これを守らなかった場合、500万ウォンの過料が課される。

イ・ジェガプ雇用労働部長官は、「今回発表する職場いじめの判断と予防‧対応マニュアルは、各事業所で自律的に職場いじめ予防‧対応システムを備えるために有用な参考資料になることを期待している」とし、「政府も職場のいじめ予防‧対応システム構築のためのコンサルティング支援、尊重する職場文化の定着のためのキャンペーンなど、職場いじめがなくなるための政策を継続して推進する」と述べた。

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