租税関連の裁判サポートする「国選代理人」増員する...予算も二倍に増やした2000万ウォン

[租税政策課題[資料=企画財政部]]


零細納税者の裁判をサポートする国選代理人の数が増え、関連予算も増額される。税務関連の裁判の中で、少額事件・事実関係が簡単なケースは、90日以内に処理し、1年以上の長期未解決事件は集中管理する。

国務総理所属の租税審判院は、このような内容を盛り込んだ「納税者の権利救済の実効性を高める方案」を26日に発表した。

まず、零細納税者が租税審判請求書の作成段階からサポートを受けられる国選代理人制度がより活性化される。弁護士、会計士など、現在の30人にの国選代理人を増員し、予算も今年より1000万ウォン増えた2000万ウォンで編成した。

零細納税者自ら審判請求書が作成できるように、作成要領と参考事例もホームページに掲載することにした。

また、税務関連事件が受け付けられたら、20日以内に審判部を割り当て、簡単な事件は90日以内で処理する一方、十分な審理が必要な事件は180日以内に処理することにした。

昨年に租税審判院に提出された租税不服事件は6753件で、処理期間が90日にもかかわらず、1件当たりの平均処理期間は157日だった。

現在、受付て1年以上の長期未解決事件の割合は5%。租税審判院は、長期未解決事件を集中管理し、遅延の理由と処理計画を再検討し、未解決事件を3年以内に2%に下げる計画だ。

また、充実した事件審理のために事件の調査の過程で、請求人と処分庁の両方に少なくとも3回の主張・反論の機会を与える。また審判官会議の開催日の通知を1週間前から2週間前に早めて、当事者に時間の余裕を与えるようにした。

事件の当事者が審判官会議に備えて作成・提出した意見陳述書の原文をそのまま事件調査書に添付、審判官会議心理資料として活用して「直接審理」を強化し、重要事件の場合、1回目の会議は争点説明期日と定め、同日は両側の意見だけを聴取することにした。

特に租税審判の公正性を高めるために、審判部別に非常任審判官4人のうち審判官会議に出席する非常任審判官2人を1週間前に無作為に選定する。

また、非常任審判官の参加者の名簿を審判事件の当事者はもちろん、審判部(常任審判官・審判調査官・事件の担当者)も審判官会議の時点まで知ることができないように管理する。

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