金融機関FIU報告現金取引基準2千万ウォンから1千万ウォンに強化

[写真=聯合ニュース]


今後、金融機関は顧客の1千万ウォン以上の現金の入金や出金の内訳を金融情報分析院(FIU)に報告しなければならない。

また、電子金融業者と貸付業者にも資金洗浄防止義務が課される予定だ。

金融委員会FIUはマネーロンダリング防止機構(FATF)相互評価に備えて、このような内容の特定金融取引法施行令改正案を17日から立法予告すると14日明らかにした。

金融当局は2019年に行われるFATFの加盟国相互評価を控えて、法と制度を国際基準に合致するように整備している。

FATF加盟国は、周期的に資金洗浄防止業務について相互評価をしながら、評価で不十分な点が発見される場合、各種の金融制裁などの不利益を受けることになる。

今回の施行令改正案によると、高額の現金取引報告(CTR)基準を、従来の2千万ウォン以上から1千万ウォン以上に強化した。

金融会社と顧客間の取引の中で、顧客が現金を直接金融会社に支給(入金したり、金融会社から受け取る(出金)場合、金融会社はこれをFIUに報告しなければならない。ただし、口座振込みや外国為替送金、公課金収納は報告対象ではない。お金を小切手で出金する場合も報告対象ではない。

FIUはこのように報告された情報のうち、マネーロンダリングが疑われるなど捜査や調査に必要であると認める場合、情報分析審議会の審議などの手続きを経て、検察や警察、国税庁、関税庁などに当該情報を提供することになる。

金融委員会は「オーストラリアや米国、カナダなども金融機関で1万ドル以上を現金で取引きすると報告するようにしている」とし、「韓国も外国為替取引法で出入国の際、1万ドルを超過すれば届出義務が課されており、整合性を高めるため1千万ウォンを基準に調整した」と説明した。

さらに、電子金融業者と資産規模500億ウォン以上の貸金業者にも資金洗浄防止義務が課される。現在は銀行や金融投資業者、保険会社など、金融会社に限って資金洗浄防止義務が課されている。

電子金融業者と貸金業者は、これから顧客確認(CDD)とマネーロンダリングが疑われる取引(STR)や高額現金取引(CTR)をFIUに報告しなければならない。

金融委員会は立法予告期間が終われば、規制改革委員会と法制処の審査、次官・閣議などを経て、来年下半期から改正案を施行する計画だ。
 
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