公取委、代理店に対する購入強制・経営干渉などを制裁する販売代理店法の改正案行政予告

[公正取引委員会[写真=イギョンテ記者]]


販売代理店州に対する強制購入、経営干渉を行う供給業者に対する制裁がより明確になる。

公正取引委員会は、販売代理店取引の公正化に関する法律(以下、販売代理店法)で禁止される不公正行為のケースを具体化した「販売代理店の取引で禁止される不公正取引行為のケース及び基準を指定告示」を設け、4〜27日の行政予告する。

販売代理店法は△購入強制△経済上の利益提供の強要△販売目標を強制△不利益提供△経営活動の干渉△注文内容の確認の拒否、回避△報復措置など、7つの不公正取引行為を禁止している。

このうち、今回の改正案を通じて施行令で規定している不公正取引ケース以外の新しいケースを追加で規定するなど、制裁のケースがより明確になった。

まず、購入強制行為に△販売代理店が注文していない商品・役務を一方的に供給する行為△別の商品・役務を束にのみ購入するような行為が追加された。

経済上の利益提供の強要行為は△販売促進のイベントを行いながら、販売店に予想される経済的利益に比べて過度に費用を負担するようにする行為△販売代理店取引に伴う費用を合理的な理由なく代理店が負担するように強制する行為が新たに規定された。

販売目標の強制行為は△商品又は役務の供給を大幅に縮小したり、遅延する行為△売掛期間の調整などの支払い条件を従来より不利にする行為が追加指定された。

追加指定された不利益提供行為は△代理店との事前協議なしに一方的に契約解除ができるという条件で契約を締結したり、契約期間中に合理的な理由なく取引を中止する行為△販売奨励金の支給基準、販売手数料などの取引条件を当事者間の合意なしに、販売店に一方的に不利に変更する行為△合理的な理由なく返品が可能な製品を限定したり、供給製品の一定の割合のみ返品を可能にするなど、返品を制限する行為△合理的な理由なく供給業者の帰責事由で、通常の転売が不可能な商品の返品を拒否する行為などが含まれた。

経営干渉の行為は、合理的な理由なく店舗環境の改善を要求する行為が追加された。

公取委の関係者は「今回の改正案を通じて供給業者と代理店の間で、販売代理店法違反や不公正取引行為をめぐる紛争が減ると見られる」とし、「今後予定された業種別書面実態調査でも同制定案に反映された法違反行為が発生しているかを徹底的に点検する」と述べた。

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