労働時間52時間短縮、政府ガイドライン発表

[写真=キム・ヨンジュ雇用労働部長官が11日午前、世宗コンベンションセンターで開かれた雇用部緊急の主要機関長会議で発言している]


7月1日の労働時間短縮施行後、労働者が会社のワークショップ、セミナーなどに参加すると、労働時間として認められることができる。休日のゴルフなどの業務関連接待もユーザーの指示や承認がある場合、労働時間として認められる。

海外出張など出張時間も会社と労働者の代表が書面合意する労働時間に含まれる。ただし、飲み会は労働時間に認められることは難しいと思われる。雇用労働部は11日、このような内容を盛り込んだ労働時間短縮のガイドラインを発表した。

ガイドラインによると、労働時間は労働者が使用者の指揮・監督の下に依存した時間、すなわち、労働力をユーザー処分の下に置いた拘束時間を意味する。

来月1日に300人以上の事業所から労働時間の短縮が適用されるが、労働時間と関連した明確な基準がなく、現場内の混乱が大きくなることに備えたものである。

雇用労働部の関係者は、“労働時間対応かどうかは、ユーザーの指示、業務義務程度、実行や参加を拒否した場合の不利益、時間・場所の制限の程度など具体的な事実関係を確かめて、ケースバイケースで判断しなければならない”と述べた。

雇用労働部は、休憩時間・待機時間、ワークショップ・セミナー、会食、出張、接待などの主要な事例をもとに、労働時間の判断基準を提示した。ユーザーの指揮・監督から抜け出し自由に利用できる時間が休憩時間に該当する。逆に、労働時間はないが自由利用が難しく、ユーザーの指揮・監督の下場合の待機時間とみなされ、労働時間として認められる。

アパート警備員の場合、使用者の指揮・命令から完全に解放されて自由な利用が保証された食事の時間と睡眠時間が、休憩時間として見ることができる。

しかし、夜間にパトロールを回したり、緊急事態に備えなければならず、休息・睡眠時間でも待ち時間に見て、労働時間として認められることができる。政府は、労働時間の短縮制度が現場によく定着できるようにガイドラインを各事業所に配布する予定である。

キム・ヨンジュ雇用長官も同日、各傘下機関長を緊急招集、労働時間の短縮・最低賃金制度定着方案を議論し、“最近、雇用労働部の準備が不足しているという叱責の声が大きい”とし“制度改善も重要だが、制度を現場にきちんと定着させることも、私たち部の重要な責務であることを決して忘れてはならない”と強調した。

続いて“私たちは、制度の説明と広報に万全を期したが、国民に内容が十分に伝達されていない”とし“労働時間の短縮や現場定着などの主要な雇用労働懸案に対する準備と対応状況が不十分ていないか、再度振り返る必要がある”と述べた。

(亜洲経済オンライン)

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