科学技術情報通信部が産業の活性化を妨げる「影規制」廃止の一環として、有料放送事業者の利用規約申告手続きを改善する。
これまで有料放送事業者は、利用規約の変更を報告するながら慣行的にチャンネル改編に関する規制を適用てきた。しかし、このような規制が有料放送事業者のチャンネル編成の自律性を過度に制約するという懸念が提起され、行政庁の過度の介入という指摘があった。
これに対して科技情報通信部は、利用規約申告手続き本来の趣旨に合致するように申告手続きを改善することにした。具体的には、利用規約の変更時にチャンネルを追加したり、番号を変更する場合は、その放送チャンネル使用事業者(PP)が直接影響を受けることを考慮して、そのPPと契約を締結するかどうかだけを確認することにした。
科学技術情報通信部は、既存の規制が意図した交渉力劣位にある放送チャンネル使用事業者(PP)・利用者保護という趣旨を生かすことができるよう補完案を一緒に用意した。
PPの交渉力劣位を勘案し、不公正なチャンネル契約やチャンネル終了を防止するために有料放送局とPPの間自律的な協議を介して、チャネル評価・契約手続きと基準を設けて公開するようにする再許可条件を課すことで法的根拠を明確にし、当該手続・基準が合理的に設けたのかについて科技情報通信部の承認を受けるようにし、実施するかどうかを点検する計画である。
また、今回の規制緩和で有料放送のチャンネル変更が容易になると、利用者の不便が増加することができないという懸念については、チャンネルの変更が可能な理由をご利用約款に明示して、チャンネルの変更があった場合、その内容を利用者に具体的・個別に告知するようにした。
利用規約に明示されていない理由でチャンネルを変更する場合には、違約金なしで解約が可能になるようし、利用者を保護する方策を講じる。科学技術情報通信部の関係者は“今後も影規制を継続的に改善し事業者の自律性を拡大し、革新的なサービスを導入することができる環境を造成する”とし“これとともに、利用者が安定的に有料放送サービスの提供を受けることができるように努力していく”と話した。
(亜洲経済オンライン)
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