政府が、中国・インド・スリランカ・バングラデシュ・ラオスに対する協定関税率を平均33.4%引き下げる方針である。また、化学工業、鉄鋼など153品目に対する原産地認定程度を緩和する。
企画財政部はこのような内容が含まれた「世界貿易機構協定などによる譲歩関税規定」と「アジア・太平洋貿易協定原産地確認基準などに関する規則」改正案を18日から立法予告する。
今回の改正案は、2018年7月1日発効予定のアジア・太平洋貿易協定(APTA)協定文改正事項を国内に施行するために用意された。
まず、中国・インド・スリランカ・バングラデシュ・ラオスなど協定会員国から輸入する物品に適用する協定関税率が改正された。全体関税対象品目の28%(2797個)に対して平均33.4%が引き下げられる。
化学工業や鉄鋼など153品目に対しては、非原産地材料が使われたとしても品目名が変更された場合には、原産地製品と認定する「三度変更基準」も追加された。
銅チェーン(三番7419)と電気回路用機器(三番8536)の品目番号(三番)が違うため、韓国産電気回路用機器と認められて特典関税を付与することになった。
企画財政部は立法予告期間の間国民と関係機関意見を十分に取りまとめて、法制処審査、閣僚会議などの手順を踏んで、改正されたAPTA協定文発効日である今年7月1日に合わせて関連法令を施行する計画である。
(亜洲経済オンライン)
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