行政安全部は、住民人生の質向上のために住民登録・印鑑関連制度革新を推進すると5日明らかにした。
これまで、継母・継父の表記によって謄本・抄本当事者の再婚の有無を他人が知ることができ、私生活の侵害と人権侵害論議が提起されてきた。
これに伴い「所帯主との関係」表示を家族の範囲だけを規定する民法と、本人を中心に配偶者・両親・子供だけを表示する家族関係登録法を考慮して「継母または、継父」という用語が表示されないように改善する方針である。
また、小額債務者の個人情報が無分別に提供されるのを防ぐため、法的手続きを改善する。既存には、債務金額が50万ウォン以上(通信料金3万ウォン)の場合、債権者が債務者の住民登録表抄本の発給を受けて、個人情報を確認することができた。
これに対して債権者が債務者の住民登録表抄本を申請できる債務金額基準を大幅に引き上げ、債務者の個人情報提供を減らしていく方針である。
昨年、第三者申請にともなう謄本・抄本発行件数は1230万1429通で、この中の53.4%である657万4871通が債権・債務関係にともなう発行だった。
合わせて、同住民センター窓口内の謄本・抄本発行手数料(400ウォン)上向きと無人嘆願発行機などの発行手数料(200ウォン)の引き下げなども推進する。
ユン・ジョンイン行安部地方自治分権室長は“住民生活と密接な住民登録・印鑑制度革新で、住民便宜を向上する”とし“サービス改善で、より良い住民の人生のために努力する”と明らかにした。
(亜洲経済オンライン)
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