政府、6億ウォン超過の住宅賃貸事業者のインセンティブ導入検討


1日、不動産業界と政府によると、国土交通部と企画財政部など政府当局は、今月発表予定の「住居福祉ロードマップ」に賃貸事業者のインセンティブ支援策について議論している。

国土交通部は8月に、「8・2不動産対策」で住宅賃貸事業者のための様々な支援策を行うと強調している。しかし、賃貸事業者登録に基づくインセンティブは公示価格6億ウォン、非首都圏の場合は3億ウォン以下の住宅に限られて与えられている。

複合体は賃貸料引き上げが年5%に制限され、住宅の規模と賃貸事業期間などの詳細条件に基づいて取得税・保有税・所得税・譲渡所得税を減免されたり免除される特典が与えられる。特に、長期保有特別控除率が8年以上のリースが義務づけられた準公共賃貸の場合、譲渡所得の50~70%、4年以上の短期賃貸は賃貸期間に応じて最大40%適用される。

しかし、公示価格3億ウォン、6億ウォンを超過する住宅所有者は、賃貸事業者登録をしたくても事業者登録を気にする傾向が強かった。

実際に、国土交通部が4月に公表した共同住宅の公示価格によると、6億ウォン超過、9億ウォン以下に該当する共同住宅は、全国的に19万6262世帯である。その中の84%である16万5103世帯が、ソウルに密集している。最近2年連続住宅価格が多く上がり、来年に発表された公示価格が上昇することを示し、賃貸事業税制優遇を受ける層はさらに減る見通しである。

一方、政府は昨年10月24日に「家計負債総合対策」の影響などを勘案した後、最終的なインセンティブ案を確定して、今月の住宅福祉ロードマップに盛る方針である。

(亜洲経済オンライン)


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