裁判所"サムスン物産と第一毛織合併に問題ない"・・・サムスン第1審勝訴

[写真=聯合ニュース]


国政壟断事件でも議論となったサムスン物産と第一毛織の合併過程に問題がなかったという裁判所の第1審の判断が出た。

サムスン物産合併の適法性をめぐって1年8ヵ月間続いた法的な争いがサムスン側の勝利でひとまず整理された。

ソウル中央地裁民事合意16部(ハム・ジョンシク部長判事)は19日、サムスン物産の旧株主だった日盛新薬がサムスン物産を相手に起こした合併無効訴訟で、日盛新薬の請求を棄却し原告敗訴に判決した。

裁判所は、サムスン物産の合併の目的が不当ではなく、違法でもないと判断した。"サムスン物産の合併が包括的継承作業の一環だったとしても、支配構造の再編による経営安定化などの効果がある"とし、"経営権継承だけが合併の唯一の目的であるとは見えない"と説明した。

また、"特定人の支配力の強化が法律で禁止されたものではに以上、合併に支配力強化の目的が伴うたとして、合併の目的が不当だと見ることはできない"と指摘した。裁判所は合併比率算定の手続きやその基準になった株価形成にも問題がなく、結果的に合併を無効にするほどの欠陥がないと判断した。

さらに、"合併比率は資本市場法を根拠にして算定されたのであり、その算定基準になった株価が相場操縦行為や不正取引行為として形成されたものだという(合併を無効にしなければならない)特別な事情が認められない"と説明した。

裁判部は"したがって、合併比率が旧サムスン物産株主らに不利であったと断定できないし、たとえ合併の比率がやや株主らに不利であったしても、これを著しく不公正だと見ることはできない"と判示した。

裁判所は国民年金公団の議決権行使の過程が違法であるという日盛新薬側の主張も受け入れなかった。

裁判部は"当時、公団を代表した理事長が合併の賛否を決めるための過程に、保健福祉部や基金運用本部長の介入を知ったといえるような証拠がない"と明らかにした。また、"様々な事情に照らして公団投資委員会の賛成の議決自体が内容の面で巨額の投資損失を甘受したり、株主価値を毀損することのような背任的要素があったと見ること不足する"と説明した。
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