LFは、今月からのみ0~5歳の乳幼児の子供を置いた社内従業員の子供の保育料と教育費の一部を支援すると17日明らかにした。
乳幼児保育法第14条第1項によると、職場保育園を単独で設置することができない場合、事業主と共同で仕事保育園を設置・運営したり、地域の保育園や委託契約を結び、労働者の子供の保育を支援しなければならない。
LFは“ソウル江南区鴨鴎亭洞の本社ビルがあちこちに散らばっているうえに、乳幼児や子供がいる従業員のほとんどが本社近くに住んでいないことを考慮して、委託契約を通じた保育費支援方式を選択した”と説明した。
これにより、今月からのみ0~5歳の乳幼児がいる全社員は国家支援や保育費の50%を受け取ることになった。子供が通園していたり、通園予定の保育園(保育施設)と委託契約を結べば可能である。契約対象は、地域と関係がない。
一方、LFは保育費支援事業とは別に、従業員対象に教育サービスを販売する疑惑を受けた。最近、乳幼児教育サービス専門企業を買収したためである。乳幼児訪問保育や訪問遊び授業などを主な事業として展開するLFは、子会社のグローバルヒューマンスを介して株式90%を買収した。
LFは従業員にサービス内容をメールで送った。その後、社内掲示板に申請すると、子供1人当たり32万ウォンを支援すると発表したが、これは「週1回4時間(半日)」で最も手頃な価格の水準に過ぎなかった。
申請により誰でもサービスを受けることができるが、追加されたサービスにはお金を支払わなければならず、会社のサポートは名目で、従業員対象の保育事業を行っていないという指摘が出てきた。
LFの関係者は“保育施設保育費支援とは別に、従業員の自宅に保育園の先生を派遣する概念の家庭訪問保育と教育サービスを支援することにした”とし“乳幼児や子供の保育施設退園時と従業員の退勤時間(夕方6時)との間に時間差が発生する問題を考えていた”と説明した。
続いて“今後、専門業者のノウハウを活用したより体系化された乳幼児保育や教育関連サービス、支援策を従業員に提供する計画である”と付け加えた。
(亜洲経済オンライン)
<亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。>