ドローンが中小企業間の競合製品に追加指定され、12月から公共機関の購入が義務付けられる。
中小ベンチャー企業部中小企業の販路支援と新成長産業の育成のために、ドローンを中小企業間の競合製品(以下競合製品)として指定することを決定し、そのために関連規定の改正を推進すると9日明らかにした。
ドローンの場合、国内生産の中小企業が多国籍企業の市場の先取りにより、販路開拓に困難を経験している点と運行とシミュレーション技術などの融合を介して様々な新規市場の創出が可能となり、今後、非常に大きな発展の可能性を保有しているという点などで追加指定が推進された。
特に、関連省庁の国土交通部が国内ドローン産業育成のためのドローンを競合製品に指定するように要求された点などを勘案したと中小ベンチャー企業部は伝えた。
中小ベンチャー企業部は、ドローンに中小企業や業界の競合製品を指定の要求を6月に受けた後、指定の必要性と要件の検討を行っており、9月26日に関連省庁局長と専門家などで構成された「中小企業の競争制度運営委員会」の議決を経て「中小企業間の競合製品と建設の材料を直接購入対象品目の指定の履歴」の改正に対する行政予告を9月29日発表した。
今後、指定の履歴改訂手順と直接生産確認基準の新設が行われている12月頃には、競合製品の追加指定手続きが完了し、公共機関の中小企業製品の購入が義務付けされる予定である。
中小ベンチャー企業部の関係者は、“現在、国内ドローン市場はほとんどの多国籍企業が先占しているのに対し、国内の中小企業は低い認知度により販路開拓に苦労している状態である”とし“今後、競合製品を指定して販路支援が行われる場合、ドローン産業と関連中小企業が大きく成長すると期待される”と述べた。
一方、競合製品の指定制度は、公共機関が中小ベンチャー企業部長官が指定された物品とサービスを購入する場合、直接生産する中小企業からその製品を購入するように義務付けた制度である。10以上の中小企業が指定を要求した場合、その製品分野の中小企業の育成と販路支援の必要性を検討した後、関係省庁協議等の手続を経て、最終的指定するかどうかを決定している。
指定された製品は、制度の安定運営と購入機関とベンダーの混乱を防ぐために販路支援法施行令第6条第4項の規定により、3年間の指定効力が維持される。現在、中小企業間の競争製品は、2015年末指定製品の効力が2016年から2018年末までに維持される予定であり、今後2018年末に競合製品を再指定する計画である。
(亜洲経済オンライン)
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