放送通信委員会、「紛争制度制」導入する

[写真=放送通信委員会]


放送通信委員会は20日、全体会議を開催して電気通信事業法の改正案を用意したと発表した。

まず、紛争調整制度を導入して、電気通信関連の利用者と事業者間の紛争発生時に迅速かつ効率的な紛争解決ができるようにした。

今までは、利用者と事業者間の紛争発生時に財政を通じて被害を救済していたが、通信サービスが複雑・多様化に伴い、通信機関が長く手続きが複雑な現行の財政制度では、迅速な被害救済が困難であるとの指摘があった。

改正案によると、身分が保証された10人以内の委員で構成されている紛争調整委員会が、放送通信委員会の傘下に設置される。紛争調整委員会は、申請後60日以内に利用者と通信事業者との間の通信の紛争の調整の決定を下す。紛争の双方が受け入れた場合、委員会の紛争調停決定は、裁判上の和解と同等の効力を持つ。

また、端末装置の欠陥発生時には、電気通信事業者が端末装置メーカー、輸入・販売業者などと協議して端末装置のリコールに伴う利用者の保護政策を設け、これを利用者に告知するように義務付けるなど、利用者の被害救済を強化した。

有線ポータル事業者が、デジタルコンテンツを提供するための取引で適正な利益配分を拒否または制限する行為を禁止して、現在の携帯電話会社との無線ポータル事業者のみに課してきた公正な収益配分の義務を有線ポータル事業者にまで拡大し、規制の空白を補完した。

この他にも資料提出要求の拒絶時には、1日当たり大統領令で定める1日の平均売上高の1000分の3の範囲で履行強制金を賦課することができるようにし、法違反事実調査の実効性を高める。

イ・ヒョソン放送通信委員会委員長は“今回の電気通信事業法の改正で、利用者の被害救済のための実質的な案が用意され、利用者の保護レベルが一層高まるものと期待している”とし“今後も利用者の保護のための政策案を調達するための努力を惜しまない”と明らかにした。

今回の改正案は、立法予告を介して関連部署、事業者、利害関係者等の意見を収斂し、規制改革委員会と法制処の審査を経て、来年3月頃に国会に提出する予定である。早ければ来年下半期に実施されるものと思われる。

(亜洲経済オンライン)


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