住民登録法施行令改正案・・・外国人配偶者の氏名、住民登録謄本に差別無く表記

[写真=亜洲経済]


多文化家庭の外国人配偶者も住民登録謄本上に名前がきちんと表記されるように関連法令が整備された。

行政安全部は、内国人世帯主とともに居住する外国人配偶者またはその直系血族も、他の世代員らのように住民登録謄本に名前を正しく表記できるようにする内容の改正住民登録法施行令を19日に公布すると18日明らかにした。

今までは内国人が外国人と結婚して配偶者がいても、住民登録謄本発給の際、名前を表記してほしいという申請をしない限り外国人配偶者の名前が漏れていた。

別途に申込んでも、外国人配偶者の名前が謄本一番下段に表記され、家族ではないような印象を与えたという批判が提起されてきた。

しかも、謄本上表記の問題によって外国人配偶者との間に産んだ子女が片親家庭で育つという誤解を受けることがしばしば発生した。

改正された施行令では外国人配偶者が申請手続きを踏んで住民登録謄本上の名前の表記を要請すれば、内国人家庭と同様に配偶者表記欄に名前が現れるようにした。

また、名前表記の申請も外国人配偶者が韓国人配偶者を同伴する必要をなくし、世帯主または他の世代員が代理でできるように手続きを簡素化した。

改正施行令は関連システムの改善などの準備過程を経て6ヵ月後に発効され、インターネット(政府24)でも発給できるようにする計画だ。
 
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