国土交通部は、「宅地開発促進法施行令」の一部改正案と「宅地開発業務処理指針」の一部改正案を18日から来月30日まで立法・行政予告すると明らかにした。
これは、最近一戸建て用地の分譲市場が過熱され、転売差益を得ようとする投機需要が猛威を振るうと、一戸建て用地の分譲市場の取引秩序を正すための次元で推進されるものである。
また、国土交通部は、公的賃貸供給拡大や再生可能エネルギーの普及の活性化などの主要な国政課題に対応するために、関連する制度を改善することにしたと説明した。
改正案の主な内容を見てみると、まず一戸建て用地の転売制限が強化される。これまで、宅地開発地区内の一戸建て住宅用地は所有権移転登記まで転売が禁止されるが、資金難などで転売が避けられない場合を考慮し、供給された価格以下で再販売することを可能にしてきた。
しかし、ダウン契約書を作成して転売差益を得るなどの規定を悪用した違法転売が横行することにより、今後は一戸建て住宅用地は残金を納付する前や供給契約日から2年が経過するまで供給された価格以下でも転売をすることができない。
ただし、取締役・海外移住、債務不履行などの転売がやむを得ない場合に供給された価格以下で転売を許可する特例規定を新設することにした。
店舗兼用一戸建て住宅用地の供給方式も変更される。国土交通部は現行抽選方式で供給する店舗兼用一戸建て用地を将来競争入札方式で供給する予定である。これは、商店街設置・運営が可能な店舗兼用一戸建て住宅用地の特性を考慮し、市場の需要を反映した落札価格を介して価格を現実化し、再販売差益に対する期待心理を緩和するためのものである。
国土交通部は、地区単位計画の変更を制限も緩和する予定である。竣工地区は竣工当時に樹立された地区単位計画を5年(新都市10年)間維持しなければならず、竣工地区内未売却宅地を公共賃貸住宅地、再生可能エネルギー設備の用紙に転換して利用する場合、竣工後も用途変更など地区単位計画の変更を許可することにした。
国土交通部の関係者は“今回の改正案を介し一戸建て用地を実際の需要者に供給し、地区単位計画の変更の制限を緩和することにより、環境の変化に柔軟に対応することができる”と述べた。
(亜洲経済オンライン)
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