10月の社会保険料申告・納付期限3日間延長

[写真=聯合ニュース]


国税庁は源泉税・証券取引税申告・納付期限など、各種の税金と関連された業務の法廷期限を当初来月10日から13日で3日間延長すると11日明らかにした。

これは臨時公休日、建国記念日、秋夕、ハングルの日に続く長期間の連休が9月30日から10月9日まで続き、納税者が各種の税金関連業務を処理するのに時間がない不便を強いられるものと予想しているからだ。

健康保険公団は10月2日が臨時公休日に指定されたため、9月分の社会保険料(健康保険・国民年金・雇用保険・労災保険)を告知書に納付できる期間が10月中には10日1日に過ぎなかったことを考慮した措置だと説明した。通常、社会保険料納付期間は告知書を受領した後、翌月10日までで、仮想口座・徴収ポータル・電子収納(インターネットの振込みやインターネット・バンキング、CD・ATMなど)を通じて納付することができる。

国税庁は期限延長措置により、納税者が各種税金と関連された申告・納付、発給・提出に必要な準備期間が十分確保されて蹉跌なしに業務を遂行し、秋夕連休を負担なく過ごせることを期待している。
 
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