フランチャイズ20万件時代

  [写真=統計庁]


統計庁によると、2015年末の全国加盟店は18万1000件だった。教育サービス業を含めると、実質的に20万件を越える数になる。加盟店ごとの売上高も2億7840万ウォンで、2012年の調査当時より3740万ウォン上昇した。営業利益も2740万ウォンで3000万ウォンに迫る水準である。

しかし、見事なパフォーマンスとは異なり、内面では絶え間ない葛藤と死角が存在している。特にオーナーリスクと加盟本部の目に見えない行動が蔓延しており、既存の路地商圏を脅かす影に成長した。

昨年、公正取引委員会傘下の公正取引調整委員会に提出された加盟事業関連の紛争調整申請は、合計593件に達した。2006年と比較すると、180%も増加した。委員会に提出していない一般的な民事・刑事訴訟まで含めると、加盟事業関連の紛争は、より多いものと推定される。

深刻なのは、紛争の理由のほとんどが契約上有利な立場を占める加盟本社の「甲質」によるものだ。加盟本社の一方的な契約解除や本社と加盟店の間の共生協約不履行、購入強制を通じた暴利行為など「3大不公正行為」が紛争調整事由に挙げられた。

フランチャイズ業界のオーナーリスクも加盟店が抱え込む。経済的被害を救済しようと別名「介護食が賠償法」も登場した。国民の党キム・グァンヨウン議員が発議したこの法律は、フランチャイズ店のオーナースキャンダルや逸脱に起因する不買運動で経済的被害を受けた加盟店週を保護するという趣旨である。

主な内容としては、加盟事業法上の加盟本部遵守事項に加盟本部と経営陣が加盟事業全体に被害を与える行為を禁止し、加盟契約に経営陣の行為に起因する損害を補償する条項を取り入れた。

公正取引委員会もフランチャイズ業界の後進的な取引構造の改善のための作業に着手した。キム・サンジョ公正取引委員長は就任直後に、路地商圏を保護するために加盟店の問題解決に集中するという意志を示した。

キム委員長は“加盟取引問題を解決するために、公取取引委員会の行政力を総動員する”とし“加盟事業法の加盟店への報復禁止規定も新設され、地方自治団体と協業してロイヤリティ算定根拠となる購入必須物品の実態調査も繰り広げる計画だ”と明らかにした。。

(亜洲経済オンライン)

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