農産物原産地違反者に対する罰則が大幅に強化される。
農林畜産食品部は、原産地表示不正流通を根絶するために、昨年導入された「原産地表示違反再犯者刑の下限制」を来月3日から本格的に施行すると29日明らかにした。
司法下限制は、刑量に下限を置くことによって、少なくとも数年以上は実刑を受けるか、または一定額以上を罰金として出すようにするものである。
来月4日から偽表示行為に対する課徴金も課される。2年間で2回以上誤った表示で摘発された人には、違反金額の5倍まで課徴金を賦課することができる。
また、30日から原産地表示違反者に対する義務教育を導入し、原産地を偽って表示したり、2回以上表示していない人を対象に、2時間以上の原産地表示制度の教育をすることにした。
政府は、今回導入された法律が来月3日から国内産や輸入産に区別なく、国内に流通されているすべての農水産物の原産地表示の優先適用する方針である。
農林畜産食品部の関係者は“生産者と流通・販売人が原産地を正確に表示し、消費者に選択を受ける認識の拡散が必要である”とし“常習違反者に対する義務教育と量刑下限制や懲罰的課徴金の施行により、原産国の不正流通がかなり減るだろう”と述べた。
(亜洲経済オンライン)
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