調達庁は、国家契約法に違反し、不当利得を受け取った4社に約46億ウォンの不当利得の返還を推進すると24日に明らかにした。
具体的には、合成樹脂提唱に対して直接生産を前提に契約を締結し、下請け業者を介して全量生産・納品して直接生産義務に違反したA社が34億ウォン、LED照明の明るさ調節機能的に優れた調達物品を指定された後、契約仕様とは異なる物を納品したB社が10億ウォンを返還する。
また、植生マットを市中取引価格よりも調達庁に高く販売したC社・D社に対して1億7000万ウォンを不当利得金に確定し、それぞれに返還措置をとる予定である。
調達庁は、今回の還収措置の公平性を高めるために、外部の民間委員が参加する公正調達審議委員会を構成して議決した。
ジョン・ヤンホ調達庁長は“今回の措置で、不当下請け生産や契約仕様未達の商品配達、高架販売行為など不公正行為の防止に効果があると期待している”とし“今後、不公正調達行為に対する監視を強化し、違反行為が摘発された場合は厳重制裁して不当利得もすべて返還させる計画である”と話した。
(亜洲経済オンライン)
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