[写真=公正取引委員会]
公正取引委員会は、大成門(テソンムン)建設の不当特約設定、工事代金支給保証不履行行為に対し、それぞれ是正命令と警告措置を賦課する措置を下したと19日に明らかにした。
公正取引委員会によると、大成門(テソンムン)建設は2015年4月から同年7月まで住宅商店複合新築工事を下請け業者に委託して、事業者が負担しなければならない産業災害・環境管理関連費用を需給事業者の責任にする不当特約を設定した。
事業者の指示にともなう再作業、追加・補修作業のうち、需給事業者の責任がない場合にも需給事業者が関連費用と責任を負担するようにした。また、工事仕様書に「物価変動に対する工事費増額は一切認めない」と明示するなど、需給事業者が下請け代金調整を申請できる権利を制限する不当特約を設定した。
需給事業者に工事を委託し、法で規定した工事代金支給保証をしなかった事実も明らかになった。公正取引委員会は、不当特約設定行為に対しては是正命令を、工事代金支給保証不履行に対しては警告措置を下した。
公正取引委員会の関係者は“今回の措置で、事業者が需給事業者の利益を侵害・制限する不当特約を設定したり、工事代金支給保証を不履行する不公正下請け取り引き形態が改善されると期待する”と話した。
(亜洲経済オンライン)
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