青年雇用増やした中小企業、1人当り1000万ウォン税額控除


中小企業が青年雇用を増やすと、採用1人当り1000万ウォンの税額控除恩恵を受ける展望である。勤労奨励税制の単独家庭支援の対象年齢も40歳から30歳に下げられる。

国会企画財政部委員会は、28日に全体会議を開いて租税特例制限法の一部改正案など10件の法案を審議、議決した。 この日議決された法案は、今月30日に開かれる本会議に上程される。

改正案によると、青年正規職勤労者を雇用する企業の税金を割り引く青年雇用増大税制は、中小企業の青年雇用1人当りの控除額が700万ウォンから1000万ウォンに増えた。非正規職を正規職に切り替える企業に対する税額控除金額も中小企業の場合、1人当り500万ウォンから700万ウォンに拡大した。

支援対象を40歳以上から30歳以上に下げた勤労奨励税制は2018年度支給分から、子供奨励金は財産要件を1億4000万ウォン未満から2億ウォン未満に調整され、2017年支給分から適用される。

雇用を伴った投資企業に税額控除恩恵を与える雇用創出投資税額控除の「雇用比例追加控除率」も拡大する。政府は当初、追加控除率を1年間一時的に中小企業は2%、大企業は1%引き上げる計画だった。しかし、大企業に過度な恩恵が行く可能性があるという指摘により、大企業は控除率を拡大しないことにした。中堅企業控除率も1%のみの引き上げに決めた。

今回の修正案が本会議を通過すると、中小企業は6~8%、中堅企業は5~7%で控除率が引き上げられ、大企業は現行通り3~5%の控除率を適用されることになる。

(亜洲経済オンライン)


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