不法子犬工場・動物虐待処罰大幅強化

[写真=農林畜産食品部]


政府が不法子犬工場を運営したり、動物虐待者に強力な処罰をすることにした。遺棄犬を販売したり殺す目的で捕獲しても同じである。農林畜産食品部はこのような内容が入れられた動物保護法一部改正法律を21日に公布すると20日明らかにした。

改正案によると、管轄地方自治体で動物生産業が許可制に転換される。生産施設を不法運営して摘発された場合、処罰を強化するために罰金100万ウォン以下から500万ウォン以下に上向された。

また、動物生産業許可が取り消しになった場合には、1年が経過したりこの法を違反して罰金刑以上の刑を宣告されて確定した日から3年が経過すると、再許可を受けられるようにする規定が新設された。 ただし、法が無事に到着するまで既存の生産施設に対して猶予期間を与えることにした。

政府は動物を虐待して摘発されることに対しても強力に処罰することにした。現行の「1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金」とされている処罰規定を「2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金」として強化した。

特に、流失・遺棄動物を捕獲して販売したり殺す行為、斡旋・購入する行為、販売したり殺す目的で捕獲する行為も動物虐待行為と見なすことにした。

常習的に動物虐待、禁止行為などを違反する場合には加重処罰される。法人代表者または従業員などが処罰を受けた場合には、法人にも罰金刑を賦課する規定も新設された。

今後、賭博を目的に動物を利用したり、賭博・試合・宝くじ・娯楽・遊興・広告などの景品として動物を提供する行為や、営利を目的に動物をレンタルする行為も処罰を受ける。

ペット関連営業を既存の動物生産業・販売業・輸入業・葬廟業の他に、動物展示業、動物委託管理業(愛犬ホテル・ペットシッターなど)、動物美容業、動物運送業など4つの業種を追加で新設し、登録制で運営することにした。関連営業者は年1回以上の定期教育を義務的に履修しなければならない。

ミン・ヨンテ農林畜産食品部畜産政策局長は“国会審議過程で、人材や財政的な限界や過度な規制という指摘などで処理することができなかった”として“今後は、国会、関係部署、地方自治体、動物保護団体などと持続的に深い協議を経て、合理的方向で立法化する”と話した。

(亜洲経済オンライン)

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