3月から国有財産使用料小額なら一度に納付

[写真=企画財政部]


政府や地方自治体所属の国有財産使用料が小額の場合、来月から一度に納付できることになる。

企画財政部は、28日に開かれた閣僚会議で国有財産と関連した国民の不便を解消するための内容等を含んだ国有財産法施行令改正案を議決したと明らかにした。

改正案により、今後は年間使用料が20万ウォン以下なら使用許可期間使用料を一度に納付できることになる。今までは、財産を占有する時は原則的に貸付を相互賦課しなければならないという行政的不便があった。しかし、施行令改正で貸付を減免・交換することができるようにし、その条件を定めた。

国家が占有した財産の貸付を限度に国家に出さなければならない貸付を減免することができるようにした。また、国有財産が私有財産を囲んでいるなどの問題で、私有財産を使うことが困難な場合、私有財産と国有財産を交換することができるようにした。

政府は、地方自治体が公共施設の代替施設を設置して国家に寄付し、従来の敷地を譲与できる方式である「寄付大譲与」方式にも手を加えることにした。

この方式は、軍部隊の移転など大規模国家施設移転に主に活用されるのに透明性が落ちるという指摘により、国有財産政策審議委員会に分科委員会を設置し、重要事項を審議するようにしたのだ。

政府は、この日議決された改正案を官報掲載など公布手順を踏んで、来月中に施行する予定である。

(亜洲経済オンライン)

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