輸入卵は安全か?

[写真=農林畜産食品部]


19日、農林畜産食品部と食品医薬品安全処によると、輸入卵の場合、他の輸入食品と同様に原産地表示が必須である。また、従来の輸入畜産物の表示方法に応じて、販売製品の最小販売単位別の容器・包装に表示しなければならない。輸出国で流通している畜産物の場合は、輸出国での表示も表記しなければならない。

国内の消費者に分かりやすいように製品名や営業所の名称と所在地、賞味期限、内容量(個数・重量)、製品の品質維持に必要な保存方法と保存温度、不正・不良畜産物届出番号などをハングルで作成し、ステッカーやラベル、札などに表示しなければならない。

しかし、これ以外に消費者が輸入卵の購入時の品質をさらに検討する方法はない。さらに、賞味期限も政府からの一括基準を持って定めるものではない。現地の輸出業者が自主的に決定することになっている。

輸出業者が賞味期限を過度に決定することを防止するために、包装材や冷蔵輸送などの流通方式を科学的に証明するようにというのが食品医薬品安全処の説明である。

政府関係者は“輸入量が国内に到着すると、検疫や衛生検査を介して微生物や抗生物質の検査などを経て、問題がない製品のみ通関されるので、気にする必要はない”とし“ハングル表示だけで足りなければ、米国産の場合は卵の殻に大卵、中乱などの規格が英語で表記される”と述べた。

また、等級判定を受けた国内産の卵は10%にも満たないことが分かった。

畜産物の品質評価院によると、昨年の国産食用卵の中で等級判定を受けた卵は、全体の卵の生産量の7.5%と推定される。卵の等級制は、卵の質の向上を介して消費者の選択を広げようという趣旨で、2003年に導入された制度である。

畜産物の品質評価院は、卵の外にひびがはいるかどうかと殻を除去して中身を検査するハーラン検査で等級別になる。評価は、重量規格(王卵、特乱、大卵、中卵、小卵)と品質評価(1+、1、2、3等級)で決定され、卵の殻と包装容器に表示される。

卵の評価と規格はもちろん、生産農家や産卵場、集荷場などが表示されて、牛肉や豚肉のように生産から流通経路を追跡することができる。問題は、等級制が牛肉や豚肉のように義務ではなく、推奨事項であるという点である。

これにより、卵は等級判定を自発的に申請した集荷場46カ所のみ行われている。制度が導入されたか、15年が過ぎてもまだ評価判定を受ける卵は2015年に続き、昨年も7%台にとどまっている。残りの93%は事実上流通経路を正確に追跡することは不可能である。

もちろん、等級制のほかに「無抗生物質認証」、「動物福祉認証」、「食品安全管理の認証基準(HACCP)」などの卵を購入する時に参考に値する他の認証制度があるが、これさえも実施機関がバラバラなので、一貫した基準があるというのは難しい。

農林畜産食品部の関係者は“卵等級制の拡大を続けて議論してはいるが、卵などの食品の流通は食品医薬品安全処所管で、部署間の協議が必要な事案なので容易ではない側面がある”と伝えた。

(亜洲経済オンライン)


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