李在鎔サムスン電子副会長、ソウル拘置所で待機中・・・公平性考慮した裁判所の判断

[写真=聯合ニュース提供(18日午後、令状実質審査を受けてソウル中央地方裁判所を出る李在鎔サムスン電子副会長)]

李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長がソウル拘置所で身柄を拘束するかどうかを待つことになったのは特検事務室が待機場所として適切でなく、拘束令状が請求された他の被疑者と公平性を考慮した裁判所の判断であった。

李副会長の令状実質審査を担当したチョ・イヨン部長判事は18日“特検事務室は刑事訴訟法が定める誘致場所に該当すると見ることはできない”とし、ソウル拘置所で待機するよう決定した。

18日午前、特検に出席して4時間の調査を受けた李副会長は令状実質審査を終えて午後2時15分ごろ、ソウル拘置所に移動した。当初、李副会長は特検チームにソウル拘置所での待機だけは避けたいと伝えたという。

しかし、刑事訴訟法第71条の2は「裁判所は被告を誘致する必要があるとき刑務所・拘置所又は警察署の留置場に留置することができる」と規定している。特検事務室を誘致可能な場所として見ることができるかどうか明確ではないというのがチョ部長判事の判断だ。

先立って、特検が拘束令状を請求した他の被疑者たちが拘置所で令状の結果を待ったため、李副会長だけ他の所で待機することが不適切だという判断も決定に影響を与えたものとみられる。
 

[写真=聯合ニュース提供(18日午後、目をつぶって瑞草洞ソウル中央地方裁判所を出てソウル拘置所に移動するサムスン電子の李副会長)]

一方、李副会長はソウル拘置所で令状発行の可否が決定されるまで待機することになり、令状審査結果は今日の夜か翌日未明に決定される見通しだ。
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