公正取引委員会、外食フランチャイズ加盟本部の横暴防ぐ

[写真=公正取引委員会]


公正取引委員会は、最近外食業種で加盟本部と加盟店事業者間の紛争が頻発するにつれて取り引き秩序を改善するために、外食業種標準加盟契約書を改正して普及させると明らかにした。

今回の標準加盟契約書には、昨年9月に施行された加盟事業法・施行令改定内容も共に反映された。今後、加盟本部が加盟店の営業地域を縮小するには契約更新時の再開発で特定要件を充足した場合にのみ、加盟店の同意を得ることになる。契約更新期間でない契約期間内の営業地域縮小は禁止される。

加盟店が既存営業地域内で店舗移転の承認を要請すると、移転対象店舗が既存の店舗承認当時の要件を充足すると、加盟本部はこれを条件なしで承認することにした。

店舗設備工事と関連した細部内訳や負担額などを加盟店と協議するようにし、協議内容は加盟店事業者に必ず書面で提供するように義務化した。

また、店舗環境改善判断のための老朽化認定時点、店舗設備工事監理費、加盟金の一部で食材に付加する利潤などの情報も加盟契約書に必ず記載するようにした。

加盟本部が加盟店に資材貸金を現金で決済する慣行を改善するために、クレジットカード決済を断ったり現金決済を強要できないようにする内容も取り入れられた。

加盟店の営業譲渡・譲り受けを承認して、店舗環境改善を条件に掲げることができないようにした。また、加盟本部が加盟店費用で広告や販促行事をした場合、その執行内訳を3ヶ月内に加盟店事業者に通知する規定も新設された。

モバイル・オンライン商品券が、公正取引委員会が規制する販促類型に含まれない点を悪用して商品券発行手数料を加盟店に転嫁する事例を防ぐために、モバイル商品券発行費用も販促費用に含まれるという事実も明示した。

(亜洲経済オンライン)

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