5日、国税庁によると、外国人労働者も原則的に韓国人のような方法やスケジュールに応じて年末調整をしなければならない。
国内滞在する外国人が増加し、2012年帰属の年末調整時に47万4000人だった外国人労働者は、2014年には50万8000人、2015年には54万4000人となり、着実に増加している。
外国人労働者も、一般的な年末調整項目とスケジュール、方法などにおいて、内国人労働者と同じ法の適用を受ける。しかし、外国人労働者は17%の単一税率の選択と外国人技術者の所得税の減免などの租税特例規定が適用される点などは異なっている。
また、住宅資金控除、住宅貯蓄納入額控除などいくつかの所得・税額控除項目が適用さから除外されることが、韓国人と違う。
外国人労働者が非居住者であれば、本人の控除と年金保険料控除など、いくつかの控除のみを許可されている。医療費・教育費など特別税税額控除とその他のほとんどの所得・税額控除が許可されていない。
外国人技術者がエンジニアリング技術導入契約の締結または外資系投資企業の研究員として勤務するなどの要件を満たしている場合、2年間で発生した勤労所得について算出税額の50%が減免される。
外国人労働者は、韓国人と同じように、15日から来月中に所得控除証明資料と申告書を会社に提出しなければならない。年末調整源泉徴収領収書は、2月の終わりまでに労働者に発行され、還付金の受領は4月初めまでに行われる予定である。
国税庁は、外国人が年末調整手続きを簡単に理解できるように英語の年末調整自動計算プログラムを提供している。
(亜洲経済オンライン)
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