政府、FTA関税特例法改正

[写真=企画財政部]


輸出業者の原産地証明書の訂正発行申請時に、訂正発行した後の証明書の原本の事後提出が可能となる。

企画財政部は「自由貿易協定(FTA)の実施のための関税法の特例に関する法律」の改正施行令と施行規則改正案を来年1月1日から施行すると20日に明らかにした。

まず、輸出企業がFTA活用を拡大することができるように手続きの改善が行われた。

原産地証明書の訂正発行を申請する際に、従来は証明書の原本を事前に提出しなければならなかったが、輸出業者の立場では、相手国の輸入者に提供した原稿を回収するために、かなりの時間と費用が発生するなどの不具合があった。

今後は、訂正発行を先に受けた後、元の提出ができるように規定が変わる。また、世界関税機構(WCO)の品目分類体系(HS)が来年から変更され、韓国が締結したり発効中の15個のFTAの品目別・年度別協定関税率表の改正が行われるなど、合計24個の施行令別表の21個に変わった。

韓・インド包括的経済連携協定(CEPA)に応じて、インド側が自国の原産地証明書発給機関の追加を通知して関連規定に反映された。

韓・アセアンFTA協定の品目別原産地基準の中で、開城工業団地域外加工を可能にし、物品の品目番号がHS2007の基準からHS2012基準に変更されたことも反映された。

(亜洲経済オンライン)


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