農林畜産食品部は、関税庁と畜産物の輸出のための了解覚書(MOU)を締結したと28日に明らかにした。
自由貿易協定(FTA)の利益の死角地帯として認識されている畜産物のFTA輸出活用度を高めて、原産地証明の手続きを簡素化するためである。
覚書に基づいて、今後は畜産物の品質評価院が発行する「畜産物等級判定書」だけで原産地を認められるようになった。国内で出生・飼育・屠殺などの過程を経て完全生産されている牛・豚・鶏・アヒル・卵などの5品目の原産地証明の手続きが簡素化された。
サムゲタンを輸出する場合、今後は主材料である鶏肉の原産地証明は簡素化され、高麗人参・トウキなど他の副材料にのみ、個々の原産地の証明が必要になる。
両機関はまた、畜産物の輸出統計を共有して、年1回以上定期的に業務協議を開催して、畜産分野のFTA輸出活用成果創出策を協議することにした。
(亜洲経済オンライン)
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