今月15日から中小企業が誠実納税を通じて国税庁で与えられた「税金ポイント」の恩恵が大きく拡大する。
国税庁は、中小法である(租税特例制限法施行令2兆に伴う中小企業)が徴収猶予や納付期限延長を申し込む際に、納税担保免除に使える税金ポイント金額を既存の1点当たり5万ウォンから10万ウォンに拡大運営すると明らかにした。
国税庁は誠実納税者を優待するために法人が納付した法人税額により、税金ポイントを付与している。2012年1月以後、法人税納付分から税金ポイントが付与される。
税金ポイントが1000点(法人税納付税額1億ウォン)以上ある中小企業は、国税庁に納税担保提供免除を申し込んで、税金ポイント申込書を共に提出すると、恩恵を受けることができる。
納税担保提供免除限度は年間5億ウォンであり、これに対して使ったポイントは差し引きする。税金ポイント照会は、国税庁ホームタックス(www.hometax.go.kr)のホームページや電話(℡126)で確認することができる。
(亜洲経済オンライン)
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