関税庁、テントや小型ボート・ゴルフクラブなどの休暇用品「特別取り締まり」


[写真=関税庁、テントや小型ボート・ゴルフクラブなどの休暇用品「特別取り締まり」]

関税当局が本格的な夏休みを控え、テントや小型ボート・豚肉・ゴルフクラブなどの原産地表示の取り締まりに入る。関税庁は20日から8月21日までに輸入キャンプ用品、水遊び用品などの「夏休み対比原産地表示の特別取り締まり」を実施すると明らかにした。これにより、全国41の税関は特別取り締まり班を編成し、必要に応じて地域別に農産物の品質管理院・水産物品質管理院、地方自治体等の取締り機関と関連生産者団体とも協力する。

特別取り締まりは低コストの輸入品を高価国内産で産地を虚偽に表示したり、誤認させる行為、国内流通段階で単純な加工または分割・再梱包後の起源未表示・虚偽表示または損傷・変更する行為などある。取り締まり用品はテント、アイスボックス、ポータブルバーナー、ミニ扇風機、水着、ライフジャケット、小型ボート、浮輪、ゴーグル、うなぎ、どじょう、鶏肉、豚肉、貝類、ゴルフ用品、ネックレス、リング、時計などである。

違反行為が摘発されれば、是正命令・保税区域搬入命令・·課徴金賦課(最高3億ウォン)などの行政制裁と刑事罰(5年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金)の告発などが行われる。関税庁の関係者は、「原産地の表示違反行為を根絶させるためには、国民の関心と申告が非常に重要である」とし、「違反商品が見つかった場合は、関税庁の原産地表示違反申告センター(125)に積極的に情報提供してほしい」と呼びかけた。

(亜洲経済オンライン)

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