[写真=雇用労働部]
今月21日から失業給与需給口座に対する差し押さえが禁止される。求職者が失業給与を受ける期間求職に専念することができるようにするためだ。
雇用労働部は14日、閣僚会議を開いてこのような内容を入れた「雇用保険法施行令改正案」を議決したと明らかにした。
改正案によると、今月21日から失業給与需給口座に対する差し押さえが禁止される。
失業給与需給口座とは、信用不良などで銀行通帳が押収される場合にも差し押さえを防止することで、失業給与受給者に最小限の生計を保障するための制度である。
失業給与需給を受ける者は、失業給与だけ別に受ける失業給与需給口座を作ることができる。失業給与需給口座は求職給与、早期再就職手当てなどの失業給与が入金され、出金と口座振り替えのみが可能である。
既に他の通帳があっても新しく失業給与需給口座を発給を受けなければならない。
ただし、2012年から運営してきた「失業給与守り通帳」はより多くの銀行で拡大するため、以前発給を受けた「失業給与守り通帳」は新しく発給を受ける必要なく維持される。
失業給与需給口座は、失業給与受給資格証を持参して銀行で開設することができる。
債権者保護を通じて健全な債権債務関係を形成しなければならないという意見が提起され、差し押さえ禁止金額の限度は150万ウォン以下に決まった。
クォン・ギソプ雇用部雇用サービス政策官は「失業給与受給権保護を強化する法的根拠が用意され、求職者が失業給与需給期間に安心して求職活動に専念することができるように再就職活動を積極的に支援するだろう」と話した。
(亜洲経済オンライン)
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