国税庁「外国人労働者50万人も年末調整...単一税率選択可能に」



韓国国内で働く外国人労働者も、今月から行われる2014年所得分の年末調整をしなければならない。

国税庁は8日、「2014年帰属外国人労働者の年末精算案内」資料を提出し、「外国人労働者も原則として、韓国人と同じ方法およびスケジュールに基づいて年末調整をすることになる」と明らかにした。

国税庁によると、外国人労働者も所得控除証明資料を用意し、今月 22日から来月15日までに会社に所得控除申告書を提出しなければならない。

年末調整をした外国人労働者は、昨年(2014年帰属分)48万人で、前年の47万4000人よりも1.9%増え、今年は50万人前後になると推定される。

特に、外国人労働者も国内に住所を置いたり、通常1年以上国内居住が必要な職業を持つ外国人「居住者」とそうでない「非居住者」は、控除項目を他と同じように留意しなければならないと国税庁は説明した。

 
[写真=「15日年末調整の開始] 国税庁年末精算簡素化サイト」


外国人労働者が居住者である場合には、韓国人と同じように所得控除を適用を受けることができる。ただし、住宅資金控除、長期住宅ローン借入金利子の償還額控除、住宅貯蓄納入額控除などは適用されない。

一方、非居住者である外国人労働者は、本人の控除と年金保険料控除などの一部を控除することができる。医療費、教育費などの特別控除やその他のほとんどの所得控除は適用されない。

外国人のための課税の特例規定も設けられている。外国人は、韓国人と同じ方式の所得控除と年間給与(非課税所得を含む)の17%の単一税率を適用し、精算する方法を選択することができる。

ネイティブ教師の場合も、韓国が締結した租税条約の教師免税規定がある国の居住者が国内で一定期間(2年)の受義・研究関連収入は免税される。アメリカ、イギリス、オーストラリアなどがこれに該当する。

エンジニアリング技術導入契約の締結、または特定の研究機関の研究者として勤務するなどの一定の要件を満たしている外国人技術者は、2年間で発生した勤労所得について算出税額の50%を減免される。

2009年12月21日以前に初めて勤労を開始したか、申告された技術導入契約に基づいて働く外国人技術者は5年間税額が全額減免される。

国税庁は、外国人労働者が簡単に年末調整をすることができるように英語のパンフレットを発刊しており、国税庁英文ホームページ(www.nts.go.kr/eng)で英語の年末調整自動計算プログラムも提供している。

また、韓国語に慣れていない外国人のための外国人専用相談電話(☎1588-0560)も運営している。

(亜洲経済オンライン)
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