未成年の労働権益侵害185件摘発



多くの一般レストラン、ファーストフード店などがアルバイトで仕事をする未青年に対する「労働関係法令」を遵守していないものと調査された。

6日雇用労働部によると、先月22~25日首都圏と6広域市など24地域で、未成年労働権益保護のための関係機関合同点検を実施した結果、全体の364ヶ所中102ヶ所で185件の違反事例を摘発した。

今回の点検は雇用部と地方自治体の合同で、夏休みをむかえて大都市地域の一般レストラン、コーヒー専門店、ファーストフード店など未青年がアルバイトをたくさんする業種を対象に実施した。

類型別には「労働条件明示義務違反」が94件(50.8%)で半分近くを占めた。続いて、労働者名簿未作成(28件、15.1%)、セクハラ予防教育未実施(19件、10.2%)、最低賃金未支給(12件、6.5%)、延長・夜間・休日加算手当て未支給(6件、3.2%)の順であった。

労働条件の明示義務違反の場合、事業主の大多数が未成年のアルバイト雇用時、労働契約の作成をわずらわしいと考え行っておらず、作成時にも労働条件から外れる場合が多かった。

また、多くの業者では最低賃金制を遵守しているが、小規模なレストランなど一部業者では延長・夜間および休日労働に対する加算手当てを支給していない事例もあった。18才未満の労働者に対する午後10時以後の夜間勤務および休日勤務制限規定を違反した業者もあった。

業種別では小規模一般レストランが46ヶ所(45%)で最も高く、コーヒー専門店19ヶ所(19%)、ファーストフード店12ヶ所(11%)、ネットカフェ・カラオケ11ヶ所(11%)が主に摘発された。

雇用部関係者は「摘発された業者に対して、行政措置を取って今後未成年の労働権益保護のために事業場監督を強化する」として[今月11日から9月30日までフランチャイズ業者、コンビニなど未成年の多数雇用事業場を対象に、書面労働契約および最低賃金違反の一斉点検を実施する計画]と明らかにした。

(亜洲経済オンライン)
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